宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
朝霞市は全域が2025年7月1日から盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」に指定されており、区域内で一定規模以上の盛土等(盛土・切土・土石の堆積)の工事を行う場合は、着手前に埼玉県知事等の許可が必要です。
朝霞市内で盛土・切土・土石の堆積などの工事を行っている、または行う予定がある土地所有者・事業者
令和3年7月の熱海市土石流災害を踏まえ、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行され、旧「宅地造成等規制法」が抜本改正されました。朝霞市内には旧法に基づく規制区域の指定はありませんでしたが、令和7年7月1日に埼玉県内全域が新法の規制区域に指定され、朝霞市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となっています。
これにより、区域指定後に一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、着手前に埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。指定前後で工事の時期や許可状況により取扱いが分かれます。
- 指定日(令和7年7月1日)時点で既に対象工事に着手していた場合は、盛土規制法の許可は不要でしたが、21日以内(7月22日まで)に法第21条の届出を埼玉県西部環境管理事務所へ行う必要がありました。
- 指定前に都市計画法の開発許可を受け、指定後に着手する場合は、着手前に盛土規制法の許可が必要です。
- 指定後に都市計画法の開発許可を受けた場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。この場合、許可や完了検査は不要になりますが、標識の掲出は必要で、工事規模によっては定期報告や中間検査が必要になることがあります。
対象となる工事の規模や手続きの詳細は、埼玉県・国土交通省のホームページで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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