老齢基礎年金
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある方が65歳から受け取る年金です。令和8年度の満額は年847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)。60歳からの繰上げ(減額)、75歳までの繰下げ(月0.7%増額)もできます。
これから年金を受け取る方、受け取り始める時期を考えている方。
受給資格期間の合計が10年以上ある方に、65歳から支給される年金です。受給資格期間は平成29年8月1日から、25年から10年に短縮されています。
受給資格期間に数えるもの:国民年金保険料を納めた期間、保険料の免除(全額・4分の1納付・半額納付・4分の3納付)・納付猶予・学生納付特例を受けた期間(一部納付は期限内に所定の保険料を納めていることが必要)、第3号被保険者期間、昭和36年4月以降の厚生年金・共済組合の加入期間、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間などの合算対象期間。
年金額(令和8年度・年額):847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)。未納や免除の期間がある場合は、その分減額されます。
繰上げ請求:60歳〜64歳11か月の間に、減額された年金を受け取り始められます。減額率は、昭和37年4月1日以前生まれは繰上げ月数×0.5%、昭和37年4月2日以降生まれは繰上げ月数×0.4%。年金額の減額のほかにいくつかの制約があります。
繰下げ請求:66歳以降に受け取り始めると、繰下げ月数×0.7%増額されます。昭和27年4月2日以降生まれの方は75歳まで、昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳まで繰り下げられます。
加給年金と振替加算:厚生年金などの加入期間が20年以上ある方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいると加給年金が加算され、配偶者が65歳になると、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付きます(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの方。若いほど額は低くなります)。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国民年金係(電話048-463-0284)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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