共生社会の実現を推進するための認知症基本法
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
認知症の人が尊厳を保持しながら希望を持って暮らせる社会を目指す「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和5年6月に成立し、令和6年1月1日に施行されました。
認知症の人やその家族、地域で認知症の人と関わる市民全般に関係する内容です。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、認知症の人を含めた国民一人一人が個性と能力を発揮し、互いの人格と個性を尊重しながら支え合う社会の実現を目的に、令和5年6月に成立し、令和6年1月1日に施行されました。
基本理念として、次の点が定められています。
・認知症の人が自らの意思で日常生活・社会生活を営めること
・国民が認知症に関する正しい知識と理解を深めること
・日常生活・社会生活上の障壁を取り除き、認知症の人が意見表明や社会のあらゆる分野への参画の機会を得られること
・認知症の人の意向を尊重した保健医療・福祉サービスが切れ目なく提供されること
・認知症の人本人だけでなく家族等への支援も行われること
・予防・診断・治療やリハビリ、介護方法、社会参加の在り方などに関する研究を推進し、その成果を国民が広く享受できる環境を整備すること
・教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉など各分野の総合的な取り組みとして行われること
法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う『幸齢社会』実現会議」では、認知症になっても本人ができること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら自分らしく暮らし続けられるという「新しい認知症観」の理解促進の重要性が示されました。
朝霞市も、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちを目指し、認知症施策の推進に取り組んでいます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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