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お知らせ

屋外広告物

これは2026年2月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

看板や広告塔などの屋外広告物を表示・設置する際は原則として許可が必要です。許可申請や更新・変更・撤去などに使う各種様式をこのページからダウンロードできます。

対象となる方

店舗や事業所の看板、広告塔、はり紙など屋外に広告物を表示・設置しようとする人、または既に設置している広告物の更新・変更・撤去手続きをする人が対象です。

市民が知っておきたいポイント

看板、立看板、はり紙・はり札、広告塔・広告板など、屋外で常時または一定期間継続して公衆に表示されるものは「屋外広告物」として、表示・設置に原則許可が必要です。許可には大きさ・高さ・色彩等の基準があり、表示・設置自体を禁止する「禁止地域」「禁止物件」の指定もあります。一方、街頭で配るチラシ、窓の内側からの表示、駅構内など施設管理者の管理権に基づく広告物、音響広告は屋外広告物に該当せず、許可の対象外です。店舗・事業所が自分の建物や敷地に出す自家広告物で一定の基準に適合するものは、規制の全部または一部が緩和されます。許可基準の詳細は「埼玉県屋外広告物条例のしおり」で確認できます。

申請に必要な様式は次のとおりダウンロードできます(各Word・PDF形式)。

・様式第1号:屋外広告物等許可申請書

・様式第1号の2:屋外広告物等点検報告書

・様式第2号:屋外広告物等許可期間更新申請書

・様式第3号:屋外広告物等変更・改造許可申請書

・様式第6号:除却届

・様式第8号:屋外広告物等管理者設置・廃止届

・様式第9号:屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届

・様式第10号:屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届

・様式第11号:屋外広告物等滅失届

申請は書類不備や金額確認のための審査があり、郵送でも受け付けています。郵送の場合は納付書の返送用封筒と副本返送用の封筒を同封します。審査完了後に送られる納付書で手数料を納め、その領収書のコピーをファックスまたはメールで送付すると、手数料納付の確認後に決裁が行われます。

なお平成31年4月1日から屋外広告物許可事務の取扱いが一部変更されています。詳細は「屋外広告物許可事務の取扱い変更について」のPDFで確認できます。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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