「非常用給水栓の設置及び管理に関する取扱基準」を制定しました
これは2023年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
マンションなどの受水槽の水を災害時に使えるようにする「非常用給水栓」の設置基準で、令和4年12月1日から施行されています。設置費用は利用者の自己負担で、設置には事前に朝霞市上下水道部への申込が必要です。
マンションなど受水槽式の給水方式を利用している建物で、災害時の断水対策を検討したい管理者・所有者向けです。
非常用給水栓は、マンションなどの受水槽から直接水をとれる非常時専用の蛇口です。災害で各家庭への給水が止まったときに、受水槽にたまっている水を使えるようになります。
設置できるのは、朝霞市の水道水を受水槽式で利用している建物で、使えるのは「災害時に上下水道部からの給水が止まった場合」または「災害時に受水槽のポンプが停止して給水できない場合」に限られます。
設置費用は利用者の自己負担です。設置する場合は、事前に朝霞市上下水道部への申込が必要で、相談先は上下水道部水道施設課水道工務係です。設置工事は朝霞市水道事業指定給水装置工事業者に依頼する必要があります。
設置にあたっては、受水槽本体の強度に影響を与えない構造にし、給水栓は受水槽の有効容量の最低水位より高い位置で、受水槽の周囲1メートル以内に取り付けます。また「非常用給水栓災害時のみ使用可」のプレートの掲示や、侵入防止柵・ロック式蛇口などで災害時以外に使われないようにする対策も必要です。設置後は管理責任者を選任し、設置条件に合う状態を維持します。
申込書・誓約書・設置完了届・使用届・改善届・廃止届など、手続きに必要な様式一式が用意されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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