戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
戦後80周年の節目に、国が戦没者等の遺族に弔慰の意を表す「第十二回特別弔慰金」の請求を、朝霞市でも受け付けています。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
戦没者等の遺族(公務扶助料や遺族年金等を受けている方がいない場合)。
特別弔慰金は、戦後80周年の節目に、国があらためて戦没者等の遺族に弔慰の意を表すために支給するものです。
支給の対象:令和7年4月1日の時点で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の順位で最も先の方1人です。
1 令和7年4月1日までに援護法の弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡当時の生計関係などの要件で順位が入れ替わります)
4 1〜3以外の三親等以内の親族(戦没者等の死亡日まで1年以上の生計関係があった方に限ります)
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。
ポスターとリーフレットは市のページで見られます。
問い合わせ先:福祉部 高齢者・地域福祉課 社会福祉係(電話048-463-1594)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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