店舗等リフォーム資金補助金制度
これは2025年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
市内の店舗をリフォームする費用の一部を市が補助する制度です。空き店舗を使って起業・出店する場合は対象工事費の30%(上限30万円)、既存店舗のリフォームは10%(上限10万円)が補助されますが、工事を始める前の事前申請が必須です。
市内の空き店舗等を利用して起業・出店する方、または市内の既存店舗等で営業している事業者
対象者は次の2パターンです。
・空き店舗等を利用して市内で起業・出店する方
・市内の既存店舗等で営業している事業者
共通の要件として、市税を滞納していないこと、事業内容・工事内容が法令に違反していないこと、暴力団の構成員でないこと、年度内にこの補助金を未利用であることが必要です(ただし空き店舗等リフォーム補助を受けた方は、同年度内に既存店舗等リフォーム補助も利用可能)。
対象となる物件は市内の店舗等です。店舗兼住宅の場合、住居部分の工事は対象外です。物件を所有している必要はありませんが、賃貸の場合は所有者の承認が必要です。
利用条件は、市内に事業所を有し市内で営業する業者が施工すること、工事を年度末までに完了すること、対象工事費が消費税込みで10万円以上であることです。
補助額は、空き店舗等リフォームが対象工事費(税込)の30%・上限30万円(千円未満切り捨て)、既存店舗等リフォームが対象工事費(税込)の10%・上限10万円(千円未満切り捨て)です。空き店舗等リフォームは、市の予算の範囲内で県のスーパー・シティ推進空き店舗活用事業補助金を上乗せできる場合があり、詳しくは産業振興課へ問い合わせとされています。補助額は見積書と工事完了後の領収書を比較し、低いほうの金額で最終計算します。補助は予算の範囲内で交付され、予算残額が申請額に満たない場合は残額の範囲での交付決定となります。
申請は工事の施工前に行う事前申請のみで、工事後の申請は受け付けられません。申請書は「店舗等リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)」と「事業調書(様式第2号)」で、添付書類の詳細は申請書の記載内容を確認し、不明点は産業振興課へ問い合わせることとされています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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