特定生産緑地制度
これは2025年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
市街化区域内の農地「生産緑地」について、指定から30年が経過する前に「特定生産緑地」に指定すると、税制優遇を維持したまま行為制限を10年延長できる制度の説明。現在153地区・約33.72ha(令和7年3月10日現在)が指定されています。
生産緑地の所有者。特に1992年(平成4年)以降に生産緑地の指定を受けた方は、今後30年経過が近づくと意向調査の対象になるため、早めの検討が必要です。
生産緑地は指定から30年が経過すると、所有者が市に買取申出をでき、農地以外での利用制限が解除される仕組みです。この期限が来る前に「特定生産緑地」に指定すれば、買取申出ができるまでの期間が10年延長され、固定資産税・都市計画税の農地評価や相続税の納税猶予もこれまでと同様に受けられます。10年の期限が近づくたびに、所有者の同意があれば繰り返し延長できます。
指定しなかった場合は、固定資産税等が5年かけて段階的に宅地並み評価へ切り替わり、次の世代の相続では納税猶予が使えなくなります。さらに30年が経過したあとは、本人の意向にかかわらず特定生産緑地への指定自体ができなくなります。
本市の生産緑地の約6割は1992年12月10日指定で、30年が経過した2022年12月10日以降はすでに特定生産緑地への指定ができなくなっています。1992年以降に指定を受けた生産緑地をお持ちの方は、今後の意向調査の対象となる前に検討しておく必要があります。指定の手続きは、所有者への意向調査を経て、都市計画審議会の意見聴取を経て行われます。
現在の指定状況(令和7年3月10日現在)は153地区・約33.72ha。指定地区の一覧表や区域図、最新の公示文(令和7年3月10日付)、制度リーフレットがPDFで公開されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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