特定生産緑地指定意向調査
これは2021年1月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
生産緑地は指定から30年経つと、所有者はいつでも市に買取を申し出られるようになる一方、宅地並み課税が段階的に適用され、相続税の納税猶予も一代限りになります。「特定生産緑地」に指定されれば、この期限を10年延長(更新可)でき、従来の税制優遇も維持されます。本市の生産緑地の約6割を占める1992年(平成4年)12月10日指定分については、指定意向調査が2019年12月~2020年1月に実施済みです。
1992年12月10日に指定された生産緑地の所有者、および1992年以降に指定され今後30年を迎える生産緑地の所有者(指定後30年が近づいた方から順次個別案内)
生産緑地は指定から30年が経過すると、所有者はいつでも市に買取を申し出られるようになります。同時に宅地並み課税が段階的に適用され、相続税の納税猶予も一代限りになります。「特定生産緑地」に指定されれば、この期限を10年延長(更新も可能)でき、従来どおりの税制措置が維持されます。
本市の生産緑地の約6割は1992年(平成4年)12月10日に指定されたもので、その所有者を対象にした指定意向確認・同意書提出のための調査は2019年(令和元年)12月~2020年(令和2年)1月に実施済みです。1992年以降に指定された生産緑地の所有者については、指定後30年が近づいた方から順次個別に案内が送られます。自分の農地がいつ指定された生産緑地か分からない場合は、みどり公園課へ問い合わせてください。
注意点:
・生産緑地の指定から30年が経過すると特定生産緑地には指定できなくなるため、早めの検討が必要です。
・特定生産緑地の指定公示は市全体の多くの生産緑地をまとめて行うもので、一度回答した意向を個別に後から変更することはできません。家族等でよく話し合ってから意向を固めてください。
・農地等利害関係人の確認は、意向回答時に提出する登記簿謄本等に基づいて行われます。所有者名や住所に未登記の変更がある場合は、今のうちに登記しておく必要があります。
参考資料として、特定生産緑地制度リーフレットなどが案内されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る