建築物省エネ法
これは2023年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
平成29年4月1日から建築物の省エネに関する規制が建築物省エネ法に移行し、建物の規模に応じて「適合義務」か「届出義務」のいずれかが課されます。誘導基準を満たす場合などは容積率の特例などが受けられる認定制度もあります。
建築物を新築・増改築する建築主や設計者、既存建築物の省エネ性能を示したい所有者
平成29年4月1日から、建築物の省エネ対策は省エネ法から建築物省エネ法に移行しています。規模によって義務の種類が異なります。
【適合義務】延床面積2,000平方メートル以上の非住宅(特定建築物)を新築・増改築する場合に適用されます。省エネ基準への適合性判定を受け、適合通知書を取得しないと建築基準法の確認済証・検査済証が交付されません。申請先は埼玉県川越建築安全センターです。
【届出義務】延床面積300平方メートル以上の住宅、または300平方メートル以上2,000平方メートル未満の非住宅を新築・増改築する場合に適用されます。工事着手の21日前までに届出が必要ですが、民間審査機関による省エネ基準適合の評価書(設計住宅性能評価書・BELS評価書)を添えて提出すれば3日前まで短縮できます。手数料はかかりません。様式は届出書(様式第22号)、変更時は変更届出書(様式第23号)です。届出先は建物の種類で異なり、木造2階以下・延床500平方メートル以下の一戸建て・長屋などは朝霞市、それ以外は埼玉県川越建築安全センターです。
【認定制度(任意)】誘導基準を満たす新築・増改築・省エネ改修には「性能向上計画認定」があり、認定を受けると容積率の特例(省エネ設備分の床面積を最大10%、容積率算定から除外)が受けられます。工事着手前に、省エネ基準の適合証または設計住宅性能評価書の写し、建築確認済証の写しなどを添えて申請し、工事完了後は完了報告書の提出が必要です。様式は性能向上計画認定申請書(様式第33号)、変更時は性能向上計画変更認定申請書(様式第35号)、完了報告書(様式第3号)です。
既存建築物が省エネ基準に適合している場合は「基準適合認定」を受けられ、認定を受けると適合を示す表示(eマーク)ができます。申請には省エネ基準の適合証や建設住宅性能評価書等の写し、検査済証の写しなどが必要です。様式は消費性能基準適合認定申請書(様式第37号)です。
認定の申請手数料は、一戸建ての住宅が5,000円、長屋などは延床面積300平方メートル未満が11,000円、300平方メートル以上が23,000円です。申請・問い合わせ先は届出と同様、木造2階以下・延床500平方メートル以下の一戸建て・長屋などは朝霞市、それ以外は埼玉県川越建築安全センターです。変更申請やその他のケースは開発建築課住宅政策係への問い合わせが案内されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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