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お知らせ

地区計画

これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

朝霞市の「地区計画」制度の説明と、市内にある地区計画区域(北朝霞地区、旧暫定逆線引き地区など)ごとのルール・資料をまとめたページ。地区計画区域内で建築物を建てる場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。

対象となる方

地区計画区域内(北朝霞駅・朝霞台駅周辺、宮戸二丁目・岡一丁目・根岸台二丁目/七丁目東/七丁目西、根岸台三・五・六丁目地区、幸町三丁目地区、あずま南地区、基地跡地など)で建築・増改築を予定している人

市民が知っておきたいポイント

地区計画は、用途地域の規制に加えて、建築物の用途・高さ・敷地面積・壁面の位置・建物の色彩など、地区の特性に応じたまちづくりのルールを定める制度です。

対象区域内で建築物の建築などを行う場合は、工事に着手する30日前までに届出が必要です。

朝霞市内の地区計画区域は次のとおりです。

・北朝霞地区(北朝霞駅・朝霞台駅周辺の商業地域・近隣商業地域、当初決定:平成3年1月18日)用途の制限、敷地面積の最低限度(商業地域のみ)、壁面の位置の制限、建築物の形態・意匠の制限、垣またはさくの構造の制限(商業地域のみ)

・旧暫定逆線引き地区(宮戸二丁目、岡一丁目、根岸台二丁目、根岸台七丁目東、根岸台七丁目西、当初決定:平成23年1月21日)用途の制限(各地区のB地区〈第一種住居地域〉のみ)、敷地面積の最低限度、地区施設(道路)配置に伴う壁面後退、壁面後退区域における工作物設置の制限、垣またはさくの構造の制限

・基地跡地の地区計画

・根岸台五丁目地区・根岸台六丁目地区(当初決定:平成29年4月1日)用途の制限、敷地面積の最低限度、地区施設(道路)配置に伴う壁面後退(根岸台五丁目地区のみ)、壁面後退区域における工作物設置の制限(根岸台五丁目地区のみ)、垣またはさくの構造の制限

・根岸台三丁目地区(大規模工場跡地の用途地域変更に合わせて決定)

・幸町三丁目地区

・あずま南地区

各地区の計画書・理由書・計画図などはページ内のファイルで確認できます。質問はまちづくり推進課へ。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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