地区計画
これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の「地区計画」制度の説明と、市内にある地区計画区域(北朝霞地区、旧暫定逆線引き地区など)ごとのルール・資料をまとめたページ。地区計画区域内で建築物を建てる場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。
地区計画区域内(北朝霞駅・朝霞台駅周辺、宮戸二丁目・岡一丁目・根岸台二丁目/七丁目東/七丁目西、根岸台三・五・六丁目地区、幸町三丁目地区、あずま南地区、基地跡地など)で建築・増改築を予定している人
地区計画は、用途地域の規制に加えて、建築物の用途・高さ・敷地面積・壁面の位置・建物の色彩など、地区の特性に応じたまちづくりのルールを定める制度です。
対象区域内で建築物の建築などを行う場合は、工事に着手する30日前までに届出が必要です。
朝霞市内の地区計画区域は次のとおりです。
・北朝霞地区(北朝霞駅・朝霞台駅周辺の商業地域・近隣商業地域、当初決定:平成3年1月18日)用途の制限、敷地面積の最低限度(商業地域のみ)、壁面の位置の制限、建築物の形態・意匠の制限、垣またはさくの構造の制限(商業地域のみ)
・旧暫定逆線引き地区(宮戸二丁目、岡一丁目、根岸台二丁目、根岸台七丁目東、根岸台七丁目西、当初決定:平成23年1月21日)用途の制限(各地区のB地区〈第一種住居地域〉のみ)、敷地面積の最低限度、地区施設(道路)配置に伴う壁面後退、壁面後退区域における工作物設置の制限、垣またはさくの構造の制限
・基地跡地の地区計画
・根岸台五丁目地区・根岸台六丁目地区(当初決定:平成29年4月1日)用途の制限、敷地面積の最低限度、地区施設(道路)配置に伴う壁面後退(根岸台五丁目地区のみ)、壁面後退区域における工作物設置の制限(根岸台五丁目地区のみ)、垣またはさくの構造の制限
・根岸台三丁目地区(大規模工場跡地の用途地域変更に合わせて決定)
・幸町三丁目地区
・あずま南地区
各地区の計画書・理由書・計画図などはページ内のファイルで確認できます。質問はまちづくり推進課へ。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る