地区計画の区域内における行為の届出等の手続
これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市内の地区計画区域で土地の造成や建築、用途変更などを行う際に必要な届出手続きをまとめたページ。行為着手の30日前までに朝霞市まちづくり推進課へ、届出書類を正本・副本1部ずつ提出する。
朝霞市の地区計画区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の新築・増改築や工作物の建設、用途変更、形態・意匠の変更などを行う人(土地所有者・事業者など)が対象。
地区計画区域内で以下の行為を行う場合は、着手の30日前までに朝霞市まちづくり推進課へ届出が必要です(都市計画法第58条の2)。
届出が必要な行為:土地の区画形質の変更(切土・盛土、道路・宅地の造成)/建築物の新築・増改築や工作物(垣、さくなど)の建設/建築物等の用途の変更/建築物等の形態または意匠の変更。
提出物:届出書・添付書類一覧・誓約書(データ入力用はWord、手書き用はPDF、記入例あり)を正本・副本1部ずつ。必要に応じて記載以外の書類を求められる場合がある。
受理後、市が内容を審査し、地区計画の趣旨や地区整備計画に適合していれば適合通知書を交付。適合しない場合は設計変更などの勧告が行われる。
適合通知書の交付後に計画内容を変更する場合は、変更に係る着手の30日前までに、変更届出書・(本人申請でない場合は委任状)・誓約書・変更前後の図面・当初届出副本の写し・当初の適合通知書の写しを正本・副本1部ずつ提出する。
提出中の届出を取り下げる場合は『取り下げ届出書』を、適合通知を受けた行為自体を取り止める場合は『取止届出書』(いずれも適合を受けた届出の副本を添付)を、決定後速やかに提出する。
各届出書のひな形や、地区計画ごとの詳細内容はページ内のリンク先で確認できる。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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