都市計画道路等の区域内における建築の制限(都市計画法第53条)
これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
都市計画道路などの都市計画施設区域内や市街地開発事業の計画決定区域内で建物を建てる場合、市長の許可が必要というお知らせ。許可条件の案内と申請に使う各様式がまとめられています。
都市計画道路などの都市計画施設の区域内、または土地区画整理事業などの市街地開発事業の計画決定区域内で建築物を建てようとする人
都市計画法第53条の規定により、都市計画道路などの都市計画施設の区域内や、土地区画整理事業などの市街地開発事業の計画決定区域内で建築物を建てる際は、市長の許可が必要です。許可条件については案内のファイルで確認できます。申請に使う様式として、許可申請書(正・副)、誓約書、(取下・取止)申請書、(貸付・譲渡・担保)届出書がそれぞれデータ入力用・手書き用の形式で用意されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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