都市計画提案制度
これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
土地所有者やまちづくりNPO法人などが、一定の条件を満たせば埼玉県または朝霞市に都市計画の決定・変更を提案できる「都市計画提案制度」の説明と、手続きをまとめた「都市計画提案制度の手引き」の案内です。
一定面積の土地所有者・借地権者やまちづくりNPO法人など、地域のまちづくりに関する都市計画の決定・変更を提案したい人
この制度は、土地所有者やまちづくりNPO法人などが都道府県または市町村に都市計画の決定・変更を提案できる仕組みで、平成14年の都市計画法改正により創設されました。
提案するには、対象区域が0.5ヘクタール以上であり、かつ土地所有者・借地権者の3分の2以上の同意と、土地面積の3分の2以上の同意を得ることが必要です。
提案できるのは都市計画の決定・変更に関することに限られ、都市計画区域の整備・開発・保全の方針などのマスタープランは対象外です。提案内容が都市計画に関する法令の基準等に適合していることも必要です。
朝霞市が作成した「都市計画提案制度の手引き」には、制度の概要、都市計画の説明、事前相談から提出書類までの手続き要領、手続きの流れ、使用する様式、参考資料がまとめられています。制度の概要(PDF742KB)、手引き全文(PDF5.54MB)、提案に使う様式(PDF350KB/Word196KB)がそれぞれダウンロードできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る