ウォーカブル推進税制
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞駅周辺地区と北朝霞・朝霞台駅周辺地区の指定区域内で、市の公共施設整備と一体的に土地や建物をオープンスペース化した事業者は、固定資産税・都市計画税の課税標準額が最初の5年度分2分の1になる制度です。整備の期限は令和8年3月31日までとされており、すでに過ぎています。
朝霞駅周辺地区・北朝霞・朝霞台駅周辺地区の「滞在快適性等向上区域」内で、市の公共施設整備と一体的に土地や建物をオープンスペース化する事業者(土地所有者等)が対象です。
対象区域は朝霞駅周辺地区と北朝霞・朝霞台駅周辺地区の「滞在快適性等向上区域」です(各区域の対象エリア図はPDFで公開されています)。
整備の期限は令和8年3月31日までとされており、すでに過ぎています。
対象となるのは、市が行う公共施設の整備・管理事業に隣接・近接し、市のイベント等で一体的に活用される形で整備される次の2種類の事業(一体型滞在快適性等向上事業)です。
・民地のオープンスペース化(土地の全部または一部を誰もが利用できる空間として整備)
・建物低層部のオープンスペース化(低層部の壁の過半をガラス等の透明素材にする、開閉可能にする、位置を後退させるなどで開放的にする)
これにより、オープンスペース化した土地・償却資産(固定資産税・都市計画税)や、オープン化した建物低層部のうち無償で交流・滞在できる部分(家屋の固定資産税・都市計画税)の課税標準額が、最初の5年度分に限り2分の1に軽減されます。
主な要件は、オープン化部分を誰でも無償で自由に利用できること、工事前に市へ都市再生整備計画への追記を提案すること、工事完了後5年間はイベント開催状況と効果の測定結果を市に報告することです。
手続きは、まず市(まちづくり推進課)へ事前相談し、市との事業合意・都市再生整備計画への記載を経て事業を実施します。完了後は、まちづくり推進課へ特例申請の内容証明申請書を提出し、続けて課税課へ税制特例を申請する流れです。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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