古いブロック塀を壊したいとき、朝霞市の補助金が使えます。最大40万円です。
ただし**順番を間違えると受けられません。**先に工事を始めてしまうと対象外になります。
工事を始める前に申請してください
市は最初にこう書いています。
撤去工事の着手前に、補助金交付申請をしたうえで市から交付決定を受ける必要があります。
申請 → 交付決定 → 工事の順です。業者に頼んで先に壊してしまうと、あとから申請しても受けられません。
もうひとつ、期限と予算にも注意が必要です。
- 申請年度の1月末までに完了報告書を提出する必要があります
- 予算に限りがあり、補助金の内定額が当初予算額に達し次第、受付を終了します
市も「補助金の申請をお考えの方はお早めに」と案内しています。年度の後半になるほど、予算が残っていない可能性が高くなります。
補助額は最大40万円
同一敷地内で1回限りです。金額は次の2つを比べて、少ない方が補助の対象額になります。
- 撤去工事にかかる経費に5分の4を乗じた額
- ブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万円を乗じた額
千円未満の端数は切り捨てです。
面積が小さい塀だと「1㎡あたり1万円」の方が少なくなり、工事費が安い場合は「工事費の5分の4」の方が少なくなります。どちらか低い方になる点に注意してください。
対象になるブロック塀
高さ1メートル以上のブロック塀等が対象です。市の定義では、コンクリート万年塀、コンクリートブロック造、レンガ造およびこれらに類する構造の塀と門柱が含まれます。
対象になるのは、次の場所に設置されていて、傾斜・ひび割れ・老朽化等により倒壊のおそれがあるものの撤去工事です。
- 道路等の道路面(公道、私道その他一般の交通の用に供している道路)
- 公共施設の敷地面(令和3年3月31日の改正で追加されました)
つまり**敷地の内側だけにある塀は対象になりません。**道路や公共施設に面していることが条件です。
生け垣にするなら、もう1つ補助が使えます
市は朝霞市生け垣等設置奨励補助金制度もあり、ブロック塀撤去の補助と併用できます。
朝霞市生け垣等設置奨励補助金制度における生け垣や緑化フェンスの設置の補助を併用してご活用いただけます。(ブロック塀撤去の補助の併用はできません。)
塀を撤去して生け垣や緑化フェンスにする場合は、両方の補助を受けられるということです。生け垣の補助についてはみどり公園課に相談してください。
まず点検を
市は「所有しているブロック塀等が傾いていたり、ひび割れがあったりなどしていませんか」と呼びかけ、点検のチェックポイントをPDFで公開しています。
**ブロック塀等の安全対策は所有者の責務です。**市は「所有するブロック塀等が地震などで倒壊してしまい、人や物に被害を出してしまった場合、その責任は所有者に課せられる」としています。
修繕業者が見つからないときは、市が紹介してくれます
ブロック塀に限らず、住宅の修繕工事の業者を市が紹介する制度もあります。住宅修繕対応事業者紹介制度です。
- 紹介費用は無料(修繕工事の費用は事業者と個別に相談)
- 紹介する団体は、首都圏建設産業ユニオン埼玉支部、建設埼玉南武地区本部、埼玉土建一般労働組合朝志和支部の3団体の持ち回り
- 開発建築課の窓口または電話で申し込むと、工事内容を踏まえて事業者から連絡が入ります
ただし市は交渉・契約等に直接関与しません。また原則として戸建住宅の修繕工事が対象で、マンションの専有部分の小規模な修繕は工事内容によって相談になります。
「どこに頼めばいいかわからない」という段階で使える制度です。
問い合わせ先
都市建設部開発建築課です。ブロック塀の補助金は開発建築課へ、住宅修繕対応事業者紹介制度は**住宅政策係(電話048-423-3854)**へ相談してください。生け垣等設置奨励補助金はみどり公園課です。
申請書や完了報告書などの様式は、市の公式ページからダウンロードできます。記入例も公開されています。
この記事の情報について
朝霞市の公式ページ「ブロック塀等撤去費補助金」(2026年7月1日更新)と「住宅修繕対応事業者紹介制度」(2026年4月1日更新)をもとに、2026年9月8日に確認して作成しました。**補助額や要件は変わることがあり、予算に達すると受付が終了します。**申請の前に市の公式ページでご確認ください。
