災害のとき、自分で避難するのが難しい方のための制度です。
ただ**「名簿」と「台帳」という似た名前の2つがあり、意味がまったく違います。**ここを知らないと、備えの対象から外れたままになります。
名簿は自動、台帳は届け出が必要です
- 避難行動要支援者名簿 該当する方がすべて掲載されます。災害時にのみ使用され、安否確認や避難活動の支援に使われます
- 避難行動要支援者台帳 市へ届け出をした方のみが掲載されます。平常時から地域の避難支援等関係者に提供され、個々の状況確認や避難訓練など、災害に備えた活動に使われます
つまり**届け出をしないと、日頃の備えの対象にはなりません。**災害が起きてからの名簿には載りますが、それまでの間、地域の人はあなたのことを知らないままです。
対象になる方(ア〜ク)
市は次のいずれかに当てはまる方を「避難行動要支援者」としています。
- ア 75歳以上の方のみで構成された世帯
- イ 要介護1以上の認定を受けている方
- ウ 身体障害者手帳(1級から3級または4級第1種)を所持する方
- エ 療育手帳(Ⓐ、A)を所持する方
- オ 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)を所持する方
- カ 難病に係る医療受給者証の交付を受けている方
- キ 障害支援区分の認定を受けている方
- ク そのほか、本人の申し出により支援が必要と認められる方
クがあるため、ア〜キに当てはまらなくても、支援が必要な事情があれば相談できます。
届け出先は2つに分かれます
ここも間違えやすい点です。
- ア・イ・クに該当する方 → 長寿はつらつ課
- ウ〜キに該当する方 → 障害福祉課
**随時受け付けています。**新たに障害認定や要介護認定を受けた方も対象になります。登録届出書と記入例は市の公式ページからダウンロードできます。
台帳はどこに提供されるのか
登録すると、次の関係者に情報が提供されます。
- 朝霞消防署
- 朝霞警察署
- 朝霞市社会福祉協議会
- 民生委員児童委員
- 自主防災組織(自治会・町内会)
- 消防団
- 地域包括支援センター
記載される情報は、住所・氏名・性別・生年月日・電話番号・身体状況・緊急連絡先・支援者氏名などです。
市は「登録された情報を避難支援等関係者に提供するにあたり、個人の情報について適正な管理及び取扱いを行います」としています。
市が正直に書いていること
この制度について、市はこう明記しています。
この制度へ登録したことで、災害発生時に、市職員や避難支援者が必ず避難支援に駆けつけることを約束するものではありません。また、避難支援者にその責任が生じるものでもありません。
**登録すれば助けが来る、という制度ではありません。**そのうえで市は、次の2つをお願いしています。
- 自分でも避難支援者を確保してください 日頃から付き合いがあり、身体状況・日常生活の状況・常備薬など、あなたのことをよく理解している方に、災害時の避難支援をお願いしておく
- 町内会・自治会に加入しましょう 地域の方々に名前や身体の状況を知ってもらうこと、日頃の交流が大切だから
登録は強制ではありません。登録内容が変わったときや、登録の必要がなくなったときは市へ届け出ます。
家族が離れて住んでいる方へ
高齢のご家族が朝霞市に住んでいて、自分は遠方にいるという場合、この台帳への登録は代わりに調べて勧められることの一つです。あわせて市のハザードマップで、実家の周囲がどうなっているかを確認しておくと、いざというときの判断が早くなります。
問い合わせ先
- 長寿はつらつ課(ア・イ・クに該当する方)
- 障害福祉課(ウ〜キに該当する方)
いずれも朝霞市役所(電話048-463-1111)です。
この記事の情報について
朝霞市の公式ページ「朝霞市避難行動要支援者台帳への登録のご案内」(2026年4月1日更新)をもとに、2026年9月8日に確認して作成しました。対象や手続きは変わることがあるため、登録の前に市の公式ページでご確認ください。
