法律用語

食育基本法

しょくいくきほんほう

意味・解説

食育を通じた国民の心身の健康増進と豊かな人間形成を目的とする法律です。自治体にも食育推進計画の策定が求められています。
カテゴリ:法律用語
食育基本法食育朝霞市健康

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