成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者(成年後見人、保佐人、補助人)を決め、財産管理や生活の見守りなどを通して支援する制度です。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の2種類があります。
市が費用を助成しています
朝霞市は成年後見制度利用支援事業として、申立費用と成年後見人等への報酬費用の2つを助成しています。利用にあたっては一定の要件があります。
いちばん注意すべきは申請期限です
どちらの助成も、申請期限は審判確定日の翌日から起算して90日以内です。
- 申立費用の助成 成年後見等開始の審判確定日の翌日から90日以内
- 報酬費用の助成 報酬付与の審判確定日の翌日から90日以内
審判が確定してから3か月です。手続きが落ち着いたころに期限が来るため、確定通知を受け取った時点で申請の準備を始めてください。
対象になる方
次の経済要件と住所要件のいずれにも該当する方です。申立費用を負担した方は代理で申請できます。
経済要件(どちらかに該当)
- 生活保護を受けている方
- 世帯全員の市町村民税が非課税で、成年被後見人等の預貯金等の額の合計が50万円以下であり、現住家屋等の日常生活に必要な資産以外の資産がない方
住所要件(いずれかに該当)
- 市内に居住している方
- 老人福祉法による措置権者、介護保険の保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関、生活保護法による保護の実施機関が朝霞市である方
- 朝霞市長の申立てにより成年後見人等が確定された方
他の自治体や団体から同種の助成金を受けることができる方は対象になりません。
1 申立費用の助成
成年後見(後見・保佐・補助)開始の審判の申立てにかかる次の費用の合計額が対象です。
- 申立手数料、後見登記手数料の収入印紙代
- 郵便切手代
- 鑑定料
- 診断書の作成費用
- その他成年後見等の申立てに必要な費用(戸籍謄本の発行手数料等)
令和8年4月1日以降に開始等の審判が確定したものが対象です。
2 成年後見人等への報酬費用の助成
家庭裁判所が報酬付与の審判で決定した報酬額のうち、次の金額を上限に助成されます。
- 在宅者 月額28,000円
- 施設等入所者 月額18,000円
申請1回につき12か月分までです。令和8年4月1日以降に報酬付与の審判が確定したものが対象になります。成年後見人等が代理で申請できます。
配偶者または4親等内の親族が成年後見人等となった場合は対象外です。家族が後見人になったケースでは、報酬費用の助成は受けられません。
申請の方法
申請書兼請求書(様式第1号)、別紙1(添付書類チェックリスト)と添付書類を、持参または郵送で提出します。様式はPDFとWordの両方が市の公式ページで公開されています。
相談先
成年後見制度に関する相談は、福祉部 地域共生社会課 福祉相談支援係(048-423-5082)が担当しています。地域包括支援センターでも相談できます。朝霞市社会福祉協議会でも、成年後見制度の利用に関する講座や相談会が開催されています。身寄りのない方については市長申立の制度もあります。
判断能力が不十分でも成年後見までは必要ないという場合は、日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)も利用できます。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の成年後見制度の利用支援を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月8日確認)。要件や金額は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
