町を市とする処分

昭和42年3月15日に定められた朝霞市の決まりです(自治省告示第48号)。いまの条文は昭和42年3月15日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「総規>市制施行」に分類されています。

この決まりが定めていること(本文)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北足立郡朝霞町を朝霞市とする旨、埼玉県知事から届出があった。

上記の処分は、昭和42年3月15日からその効力を生ずるものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北足立郡朝霞町を朝霞市とする旨、埼玉県知事から届出があった。

上記の処分は、昭和42年3月15日からその効力を生ずるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「町を市とする処分」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)