朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程

昭和47年9月1日に定められた朝霞市の規程です(規程第13号)。いまの条文は平成6年1月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では「総規>市制施行」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 市章及び市旗の取扱い
  3. 第3条 市章の使用
  4. 第4条 市旗の掲揚
  5. 第5条 公式行事における掲揚
  6. 第6条 市旗の標準規格
  7. 第7条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市章及び市旗の取扱い)

第2条 職員は、市章及び市旗が朝霞市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。

(市章の使用)

第3条 市章を印刷、打刻その他の方法により使用するときは、あらかじめ別記様式の朝霞市章使用承認願を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(市旗の掲揚)

第4条 市旗は、本庁舎その他市長が別に定める庁舎に掲揚する。

2 前項の掲揚は、日曜日及び土曜日(国民の祝日を除く。)、1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日以外の日に掲揚するものとする。

3 市旗の掲揚時間は、おおむね通常勤務時間開始時刻の30分前から勤務時間終了時刻までとする。

(公式行事における掲揚)

第5条 市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。

(市旗の標準規格)

第6条 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。

形状 種類横の長さ縦の長さ
大旗300センチメートル200センチメートル
中旗210センチメートル140センチメートル
小旗150センチメートル100センチメートル

2 公式に用いる市旗の種類は、場所、掲揚塔の長さ等を考慮して適宜定めるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、市章及び市旗の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成5年規程第16号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)