朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程
昭和47年9月1日に定められた朝霞市の規程です(規程第13号)。いまの条文は平成6年1月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では「総規>市制施行」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(市章及び市旗の取扱い)
第2条 職員は、市章及び市旗が朝霞市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。
(市章の使用)
第3条 市章を印刷、打刻その他の方法により使用するときは、あらかじめ別記様式の朝霞市章使用承認願を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(市旗の掲揚)
第4条 市旗は、本庁舎その他市長が別に定める庁舎に掲揚する。
2 前項の掲揚は、日曜日及び土曜日(国民の祝日を除く。)、1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日以外の日に掲揚するものとする。
3 市旗の掲揚時間は、おおむね通常勤務時間開始時刻の30分前から勤務時間終了時刻までとする。
(公式行事における掲揚)
第5条 市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。
(市旗の標準規格)
第6条 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。
| 形状 種類 | 横の長さ | 縦の長さ |
| 大旗 | 300センチメートル | 200センチメートル |
| 中旗 | 210センチメートル | 140センチメートル |
| 小旗 | 150センチメートル | 100センチメートル |
2 公式に用いる市旗の種類は、場所、掲揚塔の長さ等を考慮して適宜定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、市章及び市旗の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成5年規程第16号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)