朝霞市市民憲章

昭和53年10月2日に定められた朝霞市の憲章です(告示第96号)。いまの条文は昭和53年10月2日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「総規>市制施行」に分類されています。

この憲章が定めていること(本文)

わたくしたちは 自然をいつくしみ 人間性豊かな 住みよい朝霞をきずくために この憲章を定めます

1 環境を整え 緑に映える きれいなまちをつくります

1 きまりを守り 健康で安全なまちをつくります

1 いたわり助けあい 明るいまちをつくります

1 文化を高めスポーツに親しむ 前進するまちをつくります

1 仕事を愛し ゆとりあるまちをつくります

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 わたくしたちは 自然をいつくしみ 人間性豊かな 住みよい朝霞をきずくために この憲章を定めます

1 環境を整え 緑に映える きれいなまちをつくります

1 きまりを守り 健康で安全なまちをつくります

1 いたわり助けあい 明るいまちをつくります

1 文化を高めスポーツに親しむ 前進するまちをつくります

1 仕事を愛し ゆとりあるまちをつくります

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民憲章」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)