朝霞市の要綱「朝霞市社会福祉法実施要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市社会福祉法実施要綱 第7条(解散の届出)

条文

法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市社会福祉法実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設立認可申請及び認可)
  3. 第3条(法人設立登記及び財産移転完了報告)
  4. 第4条(定款変更認可申請及び認可)
  5. 第5条(定款変更の届出)
  6. 第6条(解散認可等申請及び認可)
  7. 第7条(解散の届出)
  8. 第8条(合併認可申請及び認可)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)