朝霞市社会福祉法実施要綱
平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請及び認可)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人設立認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(法人設立登記及び財産移転完了報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(定款変更認可申請及び認可)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 市長は、法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(定款変更の届出)
第5条 省令第4条第2項の規定により読み替えて準用される省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)によるものとする。
(解散認可等申請及び認可)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)によるものとする。
2 市長は、法第46条第2項の規定により認可(認定)したときは、社会福祉法人解散認可(認定)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。
(合併認可申請及び認可)
第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)により行うものとする。
2 市長は、法第50条第4項又は法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人合併認可通知書(吸収合併用)(様式第12号)又は社会福祉法人合併認可通知書(新設合併用)(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第60号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)