朝霞市社会福祉法実施要綱

平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 設立認可申請及び認可
  3. 第3条 法人設立登記及び財産移転完了報告
  4. 第4条 定款変更認可申請及び認可
  5. 第5条 定款変更の届出
  6. 第6条 解散認可等申請及び認可
  7. 第7条 解散の届出
  8. 第8条 合併認可申請及び認可
  9. 第9条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請及び認可)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人設立認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(法人設立登記及び財産移転完了報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(定款変更認可申請及び認可)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(定款変更の届出)

第5条 省令第4条第2項の規定により読み替えて準用される省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(解散認可等申請及び認可)

第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、法第46条第2項の規定により認可(認定)したときは、社会福祉法人解散認可(認定)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。

(合併認可申請及び認可)

第8条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、法第50条第4項又は法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により認可したときは、社会福祉法人合併認可通知書(吸収合併用)(様式第12号)又は社会福祉法人合併認可通知書(新設合併用)(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第60号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)