朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱」(令和5年6月15日要綱第81号) 全7条のうち1番目

朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。

朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(本事業内容)
  5. 第5条(支援の期間)
  6. 第6条(配置職員)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)