朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱
令和5年6月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第81号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(本事業内容)、第5条(支援の期間)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。ただし、運営については事業の効果的な実施を期待できる団体に対し、委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市に居住する生活困窮者又は被保護者であって、支援が必要であると市長が認めたものとする。
(本事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家計管理に係る支援に関すること。
(2) 滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援に関すること。
(3) 債務整理に係る支援に関すること。
(4) 貸付けのあっせんに係る支援に関すること。
(5) 対象者の家計収支改善のために必要であると市長が認める支援に関すること。
(支援の期間)
第5条 本事業による支援の期間は、1年を超えない期間とする。ただし、1年を超えて対象者へ支援を行うことにより、対象者の家計の改善が見込まれる場合は当該期間を延長することができる。
(配置職員)
第6条 本事業の実施にあたって、家計改善支援を行う支援員を配置するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年1月29日要綱第4号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)