朝霞市の要綱「朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱」(令和5年6月15日要綱第81号) 全7条のうち7番目
朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱 第7条(その他)
条文
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項の規定に基づき生活困窮者等家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱える生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことにより、生活困窮者又は被保護者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)