朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第31号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全13条あります。この規則は朝霞市空き家等の適正管理に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 記録
  3. 第3条 身分証明書
  4. 第4条 助言又は指導
  5. 第5条 勧告
  6. 第6条 命令
  7. 第7条 公表
  8. 第8条 庁内連絡会
  9. 第9条 所掌事務
  10. 第10条 組織
  11. 第11条 会議
  12. 第12条 庶務
  13. 第13条 その他

別表(別表(第10条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(記録)

第2条 条例第5条の規定による市民等からの空き家等の情報の提供を受けたときは、次に掲げるものを作成するものとする。

 (1) 空き家等の管理不全に関する情報提供受付簿(様式第1号)

 (2) 空き家等の管理不全に関する管理台帳(様式第2号)

(身分証明書)

第3条 条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第3号)のとおりとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第7条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第7条の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第9条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第7条 市長は、条例第10条に規定する公表を行う場合は、当該所有者等に、空き家等の適正管理に関する命令違反事実の公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。

2 市長は、公表予定期日の初日から起算して5日前までに公表に対する意見書(様式第8号)により弁明の機会を付与するものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する口頭による弁明を認めたときは、弁明を録取しなければならない。

4 市長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実の公表通知書(様式第9号)を当該空き家等の所有者等に通知し、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成するものとする。

5 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 (1) 朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)第2条第2項に定める掲示場に掲示する方法

 (2) 市の広報紙及びホームページに掲載する方法

 (3) その他市長が必要と認める方法

6 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、条例第10条第1項に規定する公表を猶予することができる。

 (1) 当該所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、当該財産の相続権利者の援助が得られない等の相当な理由があり、空き家等を適正に管理することが困難な者又はこれに準ずると認められる場合

 (2) 当該建物等及び敷地の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合

 (3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面で誓約した場合

 (4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合

(庁内連絡会)

第8条 条例第11条の規定に基づき、市は庁内関係課が相互に緊密な連携及び協力を図り、空き家等の所有者等を支援するため、朝霞市空き家等の適正管理に関する庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第9条 庁内連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 空き家等が管理不全な状態になることを防止するために必要な事務に関すること。

 (2) 空き家等が管理不全な状態になることを解消するために必要な事務に関すること。

 (3) 空き家等の所有者等を支援するために必要な事務に関すること。

 (4) その他会長が必要と認めること。

(組織)

第10条 庁内連絡会は、別表に定める課の課長及び係長級以上の職にある者を委員として組織する。

2 会長は、開発建築課長の職にある者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

(会議)

第11条 庁内連絡会は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第12条 庁内連絡会の庶務は、都市建設部開発建築課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第10条関係)

課税課
地域づくり支援課
環境推進課
まちづくり推進課
開発建築課
危機管理室

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第7条関係)

様式第9号(第7条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)