朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年6月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第24号)。いまの条文は令和4年7月1日施行のものです。全13条あります。この規則は朝霞市犯罪被害者等支援条例の細かい決まりです。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 見舞金の種類及び額
  4. 第4条 見舞金の支給対象者
  5. 第5条 遺族の範囲及び順位
  6. 第6条 見舞金の支給の制限
  7. 第7条 見舞金の支給申請
  8. 第8条 支給申請の期限
  9. 第9条 見舞金の支給決定
  10. 第10条 見舞金の請求
  11. 第11条 見舞金に係る調査等
  12. 第12条 見舞金の支給決定の取消し等
  13. 第13条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市犯罪被害者等支援条例(令和4年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 市民 市内に住所を有する者及び次に定めるやむを得ない事由により市内に居所を有することとなった者をいう。

 (2) 重傷病 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。

(見舞金の種類及び額)

第3条 条例第8条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 遺族見舞金 30万円

 (2) 重傷病見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該重傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該重傷病見舞金の額を控除した額とする。

(見舞金の支給対象者)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 (1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われたときに市民であったもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第3項の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)

 (2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者で、当該犯罪行為が行われたときから重傷病見舞金を申請するときまで引き続き市民であるもの(以下「重傷病被害者」という。)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者で、犯罪行為が行われたときから遺族見舞金を申請するときまで引き続き市民であるものとする。

 (1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 (2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 (3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が当該死亡被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。

(見舞金の支給の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないものとする。

 (1) 犯罪行為が行われた場合において、犯罪行為被害者(死亡被害者及び重傷病被害者をいう。以下同じ。)又は第1順位遺族と加害者との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。

 (2) 当該犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 (3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 遺族見舞金 朝霞市遺族見舞金支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 (2) 重傷病見舞金 朝霞市重傷病見舞金支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

(支給申請の期限)

第8条 見舞金の支給申請は、犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(見舞金の支給決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請の内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定したときは、朝霞市見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第10条 前条の規定により見舞金を支給する旨の決定(「支給決定」という。)を受けた者は、当該見舞金の支給を請求するときは、朝霞市見舞金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金に係る調査等)

第11条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な事項の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

 (1) 支給決定後に、第6条各号の規定に該当することが判明したとき。

 (2) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。

 (3) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)