朝霞市空き家等の適正管理に関する条例
平成25年6月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第41号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることによって、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市の区域内にある建築物その他の工作物(以下「建物等」という。)及びその敷地で、現に使用されず、常時無人又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(自主的解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空き家等を管理不全な状態にならないように適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第5条 市民等は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、市長に対し、その情報を提供するものとする。
(立入調査等)
第6条 市長は、第4条に規定する適正な管理が行われていないと認めるとき又は前条の情報提供があったときは、職員に当該空き家等の状況、所有者の住所等その他必要な事項を調査させ、又は所有者等に対し質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができる。
2 市長は、前項の場合において、職員を当該空き家等に立ち入らせることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第7条 市長は、前条の調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、これを改善するために必要な措置について助言又は指導することができる。
(勧告)
第8条 市長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、期間を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、所有者等が前条の規定による勧告に応じなかったときは、期間を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく、その命令に従わなかったときは、あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わなかった所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(支援体制の整備)
第11条 市長は、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、及びその解消を図るため、当該空き家等の所有者等を支援する体制を整備するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、空き家等の管理不全な状態を改善するために必要があると認めるときは、埼玉県警察、埼玉県南西部消防局その他の関係機関に協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市空き家等の適正管理に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)