朝霞市の要綱「朝霞市成年後見相談事業実施要綱」(令和6年6月6日要綱第74号) 全10条のうち1番目

朝霞市成年後見相談事業実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

朝霞市成年後見相談事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業対象者)
  3. 第3条(事業担当者)
  4. 第4条(相談員)
  5. 第5条(相談員との相談日時・申込方法)
  6. 第6条(本事業内容)
  7. 第7条(実施場所)
  8. 第8条(実施日時)
  9. 第9条(謝金)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)