朝霞市の要綱「朝霞市成年後見相談事業実施要綱」(令和6年6月6日要綱第74号) 全10条のうち10番目
朝霞市成年後見相談事業実施要綱 第10条(その他)
条文
この要綱に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)