朝霞市成年後見相談事業実施要綱

令和6年6月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第74号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(事業対象者)、第6条(本事業内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業対象者
  3. 第3条 事業担当者
  4. 第4条 相談員
  5. 第5条 相談員との相談日時・申込方法
  6. 第6条 本事業内容
  7. 第7条 実施場所
  8. 第8条 実施日時
  9. 第9条 謝金
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 相談事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 市内に居住する認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等

 (2) 前号に掲げる者の親族及び生活の支援をする者

(事業担当者)

第3条 相談事業を担当する者(以下「事業担当者」という。)は、福祉部地域共生社会課の職員及び成年後見相談員(以下「相談員」という。)とする。

(相談員)

第4条 相談員は市長が依頼する弁護士、司法書士及びその他の専門的知識を有する者とする。

(相談員との相談日時・申込方法)

第5条 対象者が相談員との相談を希望する場合は、成年後見相談利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を地域共生社会課に提出するものとする。

2 申込書の提出を受けたとき、地域共生社会課職員が相談員の推薦を依頼する団体と調整のうえ相談日時を決定するものとする。

(本事業内容)

第6条 相談事業の内容は、次のとおりとする。

 (1) 成年後見制度利用に関する相談及び助言指導

 (2) 成年後見業務に係る関係機関との連携

 (3) 成年後見制度の普及及び啓発

 (4) その他相談事業の運営に関し必要な事項

(実施場所)

第7条 事業担当者との相談は朝霞市役所内で行う。ただし、相談に係る業務で、必要が認められるものについては、地域共生社会課長の判断に基づき、市本庁舎外の適切な場所で行うことができる。

(実施日時)

第8条 相談員との相談時間は、原則、1回の相談につき1時間以内とする。

(謝金)

第9条 市は、相談事業の実施に関し、予算の範囲内で相談員に対して謝金を払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見相談事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)