朝霞市の要綱「朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱」(令和4年3月31日要綱第50号) 全12条のうち2番目
朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱 第2条(貸付対象者)
条文
資金の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、法第19条第1項から第3項までの規定により、市が保護を決定し、かつ、実施しなければならない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第6条第1項の被保護者であって、災害に伴う紛失その他の不可抗力により前渡した保護金品を失い、生活に必要な経費を要するもの
(2) 法第6条第1項の被保護者であって、やむを得ない事情により一時的に窮迫し、生活に必要な経費を要するもの
(3) 要保護者であって、法による扶助費が支給されるまでの間、やむを得ない事情により生活に必要な経費を要するもの
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項の被保護者又は同条第2項の要保護者(市に生活保護の申請をしている者に限る。以下同じ。)が、やむを得ない事情により急な出費を要する場合に、法による扶助費が支給されるまでの期間における支援として朝霞市生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)