朝霞市の要綱「朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱」(令和4年3月31日要綱第50号) 全12条のうち8番目
朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱 第8条(償還方法等)
条文
借受者は、法による扶助費の支給が決定された場合には、借入日以後の当該扶助費の初回受給時において、前条の規定により交付した資金(以下「貸付金」という。)を一括して償還するものとする。
2 借受者は、生活保護の申請が却下された場合又は自ら申請を取り下げた場合には、当該却下又は当該取下げの日から20日以内に一括で貸付金を償還するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、借受者は、特別の事情により償還期限までに一括して償還することができない場合であって市長が特に必要と認めたときは、償還期限の延期又は分割による償還をすることができる。この場合において、借受者は、朝霞市生活保護つなぎ資金納付誓約書兼履行延期等申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の償還期限の延期又は分割による償還をすることの可否を決定したときは、朝霞市生活保護つなぎ資金履行延期等決定・却下通知書(様式第5号)により、当該決定を受けた者に通知する。ただし、当該決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、延長した償還期限を繰り上げることができるものとする。
(1) 債務者が市の利益を害する行為をしたとき。
(2) 分割による償還の履行を怠ったとき。
(3) 債務者の資力の状況その他の事情により、履行期限の延長が不適当であると認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項の被保護者又は同条第2項の要保護者(市に生活保護の申請をしている者に限る。以下同じ。)が、やむを得ない事情により急な出費を要する場合に、法による扶助費が支給されるまでの期間における支援として朝霞市生活保護つなぎ資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護つなぎ資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)