朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱」(昭和55年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱 第2条(補助対象事業及び経費)
条文
前条の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する障害者が自動車運転免許を取得するために要する経費で、都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料とする。
(1) 道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(2) 運転免許取得により、収入の向上又は就業に著しく有利になる等その更生が見込まれる者
(3) 過去において、運転免許取得のため朝霞市又は他の市町村から補助金の交付を受けていない者で、当該年度に運転免許を取得したもの
(4) 免許取得日及び申請日において市内に住所を有する者
市の例規集の文言のままです(令和5年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得により、自立更生を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)