朝霞市の要綱「朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱」(昭和55年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱 第4条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に第2条の規定による経費に係る都道府県公安委員会指定の自動車教習所において、該当費用の支払を行い、受領した領収書、運転免許証を添付して市長に申請しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得により、自立更生を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)