朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
昭和55年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年11月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得により、自立更生を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業及び経費)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許の取得により、自立更生を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、定めるものとする。
(補助対象事業及び経費)
第2条 前条の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する障害者が自動車運転免許を取得するために要する経費で、都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料とする。
(1) 道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(2) 運転免許取得により、収入の向上又は就業に著しく有利になる等その更生が見込まれる者
(3) 過去において、運転免許取得のため朝霞市又は他の市町村から補助金の交付を受けていない者で、当該年度に運転免許を取得したもの
(4) 免許取得日及び申請日において市内に住所を有する者
(補助額)
第3条 補助金の額は、前条の規定による対象経費の実支出額と180,000円とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に第2条の規定による経費に係る都道府県公安委員会指定の自動車教習所において、該当費用の支払を行い、受領した領収書、運転免許証を添付して市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い、補助金交付の適否を決定し、申請者に対して朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助の決定取消し及び返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不正があったとき。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年10月24日要綱第100号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)