朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則
平成元年2月23日に定められた朝霞市の規則です(規則第4号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに17回改正されています。全16条あります。この規則は朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「交通対策」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和64年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車できる原動機付自転車)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める原動機付自転車は、市区町村が交付した標識を取り付けているものに限るものとする。
(駐車できる車両の制限)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める駐車場のうち原動機付自転車を駐車できない駐車場は、次に掲げるものとする。
(1) 朝霞台駅南口地下自転車駐車場
(2) 朝霞台駅南口第1自転車駐車場
(3) 北朝霞駅東口地下自転車駐車場
(4) 朝霞駅東口立体自転車駐車場
(5) 朝霞駅東口地下自転車駐車場
(6) 朝霞駅南口地下自転車駐車場
2 条例第4条第2項の規則で定める駐車場のうち自転車を駐車できない駐車場は、次に掲げるものとする。
(1) 朝霞台駅南口第1原動機付自転車駐車場
(2) 朝霞駅東口原動機付自転車駐車場
(定期利用の申請)
第4条 条例第6条の規定による利用の許可を受けようとする者のうち条例第7条第1項第1号の定期利用の許可を受けようとするものは、自転車駐車場利用券交付申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(定期利用の許可)
第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、自転車駐車場利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2 条例第7条第1項第1号の定期利用の許可は、定期利用券(様式第3号)の交付をもって受けたものとする。
(定期利用の使用料の納入方法等)
第6条 前条第1項に規定する利用券の交付を受けた者は、利用券を用い定期利用券発売機により条例第10条の使用料を納めなければならない。
2 指定管理者は、前項の納入があったときは、定期利用券を交付するものとする。
3 前項の定期利用券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期利用券を自転車又は原動機付自転車の見やすい位置に貼り付けなければならない。
(利用許可の更新)
第7条 定期利用者は、第4条の規定にかかわらず、次の利用許可の期間に係る使用料を、その前の期間の25日までに納めることにより利用の許可を更新することができる。
(一時利用の許可)
第8条 条例第7条第1項第2号の一時利用の許可は、利用日当日に使用料を納める方法により行うこととし、一時利用券(様式第4号)の交付をもって受けたものとする。
2 前項の使用料は、一時利用券発売機により納めなければならない。ただし、朝霞駅北口第3自転車駐車場にあっては、この限りでない。
(定期利用券及び一時利用券)
第9条 定期利用券の種類は、1箇月又は3箇月とする。
2 一時利用券は、発売された当日1回に限り有効とし、その有効期間は当該各月の初日から末日までとする。
(許可事項の変更)
第10条 定期利用者は、条例第6条後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、自転車駐車場利用変更届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(一時利用のできる駐車場)
第11条 条例第7条第2項の規則で定める駐車場は、次に掲げるものとする。
(1) 朝霞台駅南口地下自転車駐車場
(2) 朝霞台駅南口第1自転車駐車場
(3) 北朝霞駅東口地下自転車駐車場
(4) 朝霞駅東口立体自転車駐車場
(5) 朝霞駅東口地下自転車駐車場
(6) 朝霞駅南口原動機付自転車駐車場
(7) 朝霞駅南口地下自転車駐車場
(利用許可の取消通知)
第12条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により駐車場の利用の停止又は利用の許可の取消しをするときは、当該利用の許可を受けた者に対し、自転車駐車場利用停止・許可取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第13条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている定期利用者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている定期利用者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、自転車駐車場使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、自転車駐車場使用料減額・免除決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
4 使用料の減額及び免除の期間の終期は、申請のあった年度の3月31日を限度とする。
(利用券等の再交付)
第14条 定期利用者は、利用券又は定期利用券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用券等再交付申請書(様式第9号)を指定管理者に提出し、その再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第15条 駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用券は、常に携帯し、係員の求めに応じて提示すること。
(2) 自転車又は原動機付自転車は、定められた位置に駐車し、必ず施錠すること。
(3) 施設、附帯器具等を破損し、又は汚損しないこと。
(4) 火気の使用及び危険物の持込み等を行わないこと。
(5) 申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出ること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月10日規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)