朝霞市自転車等放置防止条例施行規則
昭和62年2月9日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに20回改正されています。全11条あります。この規則は朝霞市自転車等放置防止条例の細かい決まりです。市の例規集では「交通対策」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域標識)
第2条 条例第5条第2項の規定による標識は、放置禁止区域標識(様式第1号)とする。
(撤去の告知)
第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ立て看板、警告書又は口頭による警告その他必要な告知をするものとする。
(証票の携帯等)
第4条 条例第7条第1項の規定により自転車等を撤去する者は、その身分を示す腕章(様式第2号)を着用するほか、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(放置自転車等の保管場所)
第5条 条例第7条第2項の規定により自転車等を保管する場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市放置自転車等浜崎保管場所 | 朝霞市大字浜崎697番地の1 |
(自転車等保管台帳)
第6条 市長は、条例第7条第2項の規定により保管した自転車等について必要な事項を自転車等保管台帳(様式第4号)に記載するものとする。
(引取りの通知方法)
第7条 条例第8条第1項に規定する通知は、自転車等返還通知書(様式第5号)又は電話により行うものとする。
(自転車等の返還手続)
第8条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、返還申請書兼受領書(様式第6号)と引換えに返還するものとする。
(告示事項等)
第9条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた区域
(2) 保管を始めた年月日及び保管場所
(3) 自転車等の種類、型式、車種又は車体の色
(4) 車体に記載されている住所、氏名等
(5) 車体に記載されている防犯登録番号若しくは標識番号又は車体番号
(6) その他必要と認める事項
2 条例第8条第2項の規定により告示する期間は、14日とする。
3 条例第8条第2項に規定する期間は、前項の告示期間満了の日の翌日から起算して2月を経過する日までとする。
(費用の納付)
第10条 条例第9条の規定により徴収する費用は、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)に規定する納付書により納付するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、自転車等の放置防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年1月19日規則第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)