朝霞市の要綱「朝霞市生活ホーム事業実施要綱」(平成5年3月1日) 全26条のうち11番目

朝霞市生活ホーム事業実施要綱 第11条(勤務体制の確保等)

条文

生活ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 生活ホームは、当該生活ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 生活ホームは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 生活ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月27日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。

朝霞市生活ホーム事業実施要綱の全文と見出し

全26条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置及び運営主体)
  3. 第3条(入居者)
  4. 第4条(入居の申請)
  5. 第5条(入居の決定等)
  6. 第6条(入居者の負担)
  7. 第7条(管理及び運営)
  8. 第8条(入居定員及び設備等の基準)
  9. 第9条(運営規程)
  10. 第10条(非常災害対策)
  11. 第11条(勤務体制の確保等)
  12. 第12条(業務継続計画の策定等)
  13. 第13条(衛生管理等)
  14. 第14条(秘密保持等)
  15. 第15条(苦情解決)
  16. 第16条(虐待の防止)
  17. 第17条(事故発生時の対応)
  18. 第18条(傷害保険の加入)
  19. 第19条(サービスの提供の記録)
  20. 第20条(記録の整備)
  21. 第21条(県外施設の特例)
  22. 第22条(退去)
  23. 第23条(費用の支弁)
  24. 第24条(指導監査の実施)
  25. 第25条(電磁的記録等)
  26. 第26条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活ホーム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)