朝霞市生活ホーム事業実施要綱
平成5年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年9月27日施行のものです。これまでに7回改正されています。全26条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第4条(入居の申請)、第6条(入居者の負担)、第23条(費用の支弁)
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 設置及び運営主体
- 第3条 入居者
- 第4条 入居の申請
- 第5条 入居の決定等
- 第6条 入居者の負担
- 第7条 管理及び運営
- 第8条 入居定員及び設備等の基準
- 第9条 運営規程
- 第10条 非常災害対策
- 第11条 勤務体制の確保等
- 第12条 業務継続計画の策定等
- 第13条 衛生管理等
- 第14条 秘密保持等
- 第15条 苦情解決
- 第16条 虐待の防止
- 第17条 事故発生時の対応
- 第18条 傷害保険の加入
- 第19条 サービスの提供の記録
- 第20条 記録の整備
- 第21条 県外施設の特例
- 第22条 退去
- 第23条 費用の支弁
- 第24条 指導監査の実施
- 第25条 電磁的記録等
- 第26条 委任
別表(別表1(第8条関係)、別表2(第23条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(設置及び運営主体)
第2条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、市、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で朝霞市において生活ホームの設置を希望する者は、朝霞市生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。
3 前項の規定により承認を受けた生活ホームの内容について変更をしようとするときは、朝霞市生活ホーム変更事項承認申請書(様式第2号)により市長の承認を得なければならない。
4 前2項により申請があったときは、市長は速やかに承認の可否を決定し、朝霞市生活ホーム設置(変更事項)承認・不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(入居者)
第3条 生活ホームの入居者は原則として身辺自立している障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境、住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されている者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること。
(2) 療育手帳制度(昭和50年障福第719号埼玉県生活福祉部通知)による療育手帳の交付を受けていること。
2 生活ホームへの入居を希望する者(以下「申請者」という。)が他市町村に居住する者である場合は、その居住地の市町村長が利用を適当と認めた者で、かつ、市長の承認を得た者でなければならない。
(入居の申請)
第4条 申請者は、朝霞市生活ホーム入居申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が他市区町村に所在する生活ホームに類似の施設を利用しようとするときは、必要に応じて当該所在地の市町村長等の同意を得るものとする。
(入居の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ設置者等関係機関の意見を徴した上で入居の要否を決定し、朝霞市生活ホーム入居承認・不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入居を適当と認めたときは、朝霞市生活ホーム入居依頼書(様式第6号)により設置者に入居を依頼するものとする。
(入居者の負担)
第6条 生活ホームの入居者(以下「入居者」という。)は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。
(1) 部屋代
(2) 飲食物費
(3) 光熱水費
(4) 設備の維持及び修理に必要な経費
(管理及び運営)
第7条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針、自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。
2 設置者は、生活ホームの管理及び運営を適切に行うことができる職員を設置しなければならない。
3 前項の職員は、必要に応じて次に掲げる事項について指導及び援助を行うものとする。
(1) 食事管理、健康管理、金銭管理上必要な指導及び援助。ただし、食事については、入居者の自炊を原則とする。
(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導及び援助
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する指導及び援助
(4) その他社会的自立及び社会参加に必要な指導及び援助
(入居定員及び設備等の基準)
第8条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表1「生活ホーム設備等基準」のとおりとする。
(運営規程)
第9条 生活ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 事業の利用について利用者との契約に関する事項
(5) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 非常災害対策
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他施設の運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第10条 生活ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 生活ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 生活ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 生活ホームは、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めなければならない。
(勤務体制の確保等)
第11条 生活ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 生活ホームは、当該生活ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 生活ホームは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 生活ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第12条 生活ホームは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 生活ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 生活ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 生活ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 生活ホームは、当該生活ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該生活ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(2) 当該生活ホームにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持等)
第14条 生活ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 生活ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第15条 生活ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 生活ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 生活ホームは、その提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 生活ホームは、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 生活ホームは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(虐待の防止)
第16条 生活ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該生活ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該生活ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(事故発生時の対応)
第17条 生活ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 生活ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 生活ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(傷害保険の加入)
第18条 生活ホームの運営主体は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 生活ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(記録の整備)
第20条 生活ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 生活ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 前条に規定するサービスの提供の記録
(2) 第15条に規定する苦情の内容等の記録
(3) 第17条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(県外施設の特例)
第21条 市長は、必要に応じ県外に設置されている生活ホームと類似の施設(知的障害者グループホームを除く。)に対し、この要綱に基づき障害者を入居させることができる。
2 この場合、第2条第2項に定める手続に準じその施設を生活ホームとして事前に承認しておくものとする。
3 入退居者の決定の手続については、生活ホーム事業実施要綱(昭和63年埼玉県要綱)第6条第1項から第6項までに定める手続の例による。
(退去)
第22条 設置者は、生活ホーム入居者の退去が必要と認められるときは、退去に関する意見書を市長に提出しなければならない。
2 前項の意見書の提出があったときは、市長は必要に応じ、関係機関の意見を求め、内容を審査の上、退去が適当と認めるときは、朝霞市生活ホーム退去決定(却下)通知書(様式第7号)により当該入居者に通知するものとする。
(費用の支弁)
第23条 市長は、生活ホーム事業の運営、処遇改善及び建物改修に要する経費について、別表2「支弁基準額表」により予算の範囲内で支弁することができる。
2 前項の規定による費用の支払時期は、4月、7月、10月、1月とする。ただし、市長が必要と認めたときは、適時支払うことができる。
(指導監査の実施)
第24条 市長は、適正な運営を確保するため、市が定める指導監査実施方法に基づき、前条に規定する支弁を受けた事業者に対し、毎年度指導監査を実施するものとする。
(電磁的記録等)
第25条 生活ホーム及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 生活ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができる。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表1(第8条関係)
生活ホーム設備等基準
1 設備基準
(1) 居室 収納設備を除き一人6.6m2以上
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備(安全、快適に使用できるよう配慮すること。)
(3) 非常口及び消火設備
2 利用定員及び職員配置基準
| 利用者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
| 常勤1人 | ○ | ○ | ||||
| 常勤1人 非常勤1人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 常勤2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は認められる組合せ
別表2(第23条関係)
支弁基準額表
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
| 種目 | 基準額 | 対象経費 |
| 運営費 | 市内利用者1人につき 月額77,250円 | 事業に要する指導員人件費、指導員室借り上げ費、指導経費(旅費、役務費、需用費)又は運営費の助成にする経費 |
| 処遇改善費 | 月額10,000円に当該月の従事者数を乗じた金額と30,000円のいずれか低い額を補助金額とし、勤務年数等を勘案し設置者が配分することができる。 | 従事者の処遇改善に要した経費 |
| 建物改修費 | 1ホーム 300,000円 | 事業に要する家屋改修費又は家屋改修の助成に要する経費 |
(注) 建物改修費については、事業開始初年度に限る。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第22条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月27日要綱第81号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活ホーム事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)