朝霞市の要綱「朝霞市生活ホーム事業実施要綱」(平成5年3月1日) 全26条のうち7番目
朝霞市生活ホーム事業実施要綱 第7条(管理及び運営)
条文
設置者は、入居者に対する指導処遇の方針、自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。
2 設置者は、生活ホームの管理及び運営を適切に行うことができる職員を設置しなければならない。
3 前項の職員は、必要に応じて次に掲げる事項について指導及び援助を行うものとする。
(1) 食事管理、健康管理、金銭管理上必要な指導及び援助。ただし、食事については、入居者の自炊を原則とする。
(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導及び援助
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する指導及び援助
(4) その他社会的自立及び社会参加に必要な指導及び援助
市の例規集の文言のままです(令和6年9月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。
全26条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(設置及び運営主体)
- 第3条(入居者)
- 第4条(入居の申請)
- 第5条(入居の決定等)
- 第6条(入居者の負担)
- 第7条(管理及び運営)
- 第8条(入居定員及び設備等の基準)
- 第9条(運営規程)
- 第10条(非常災害対策)
- 第11条(勤務体制の確保等)
- 第12条(業務継続計画の策定等)
- 第13条(衛生管理等)
- 第14条(秘密保持等)
- 第15条(苦情解決)
- 第16条(虐待の防止)
- 第17条(事故発生時の対応)
- 第18条(傷害保険の加入)
- 第19条(サービスの提供の記録)
- 第20条(記録の整備)
- 第21条(県外施設の特例)
- 第22条(退去)
- 第23条(費用の支弁)
- 第24条(指導監査の実施)
- 第25条(電磁的記録等)
- 第26条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活ホーム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)