朝霞市の要綱「朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱」(平成24年4月1日) 全39条のうち10番目
朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱 第10条(申請及び決定等)
条文
センターの利用を希望する者で、市内に住所を有するものは、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用申請書(様式第5号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、事業者の意見を求め、センターの利用の可否を決定し、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用承認・不承認決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、利用の決定をしたときは、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用依頼書(様式第7号。以下「利用依頼書」という。)により事業者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、心身障害者を地域活動支援センター(地域デイケア型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、心身障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
全39条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(事業の実施)
- 第3条(設置の承認)
- 第4条(事業の変更等)
- 第5条(事業内容)
- 第6条(規模)
- 第7条(設備)
- 第8条(職員の配置)
- 第9条(利用者)
- 第10条(申請及び決定等)
- 第11条(他市町村長との協議等)
- 第12条(利用中止の届出)
- 第13条(事業の運営)
- 第14条(運営規程)
- 第15条(非常災害対策)
- 第16条(勤務体制の確保等)
- 第17条(業務継続計画の策定等)
- 第18条(衛生管理等)
- 第19条(秘密保持等)
- 第20条(苦情解決)
- 第21条(虐待の防止)
- 第22条(事故発生時の対応)
- 第23条(傷害保険の加入)
- 第24条(サービスの提供の記録)
- 第25条(記録の整備)
- 第26条(補助金の額)
- 第27条(補助金の交付申請)
- 第28条(補助金の交付決定)
- 第29条(補助金の交付方法)
- 第30条(補助金の変更申請)
- 第31条(補助金の変更交付決定)
- 第32条(状況報告)
- 第33条(実績報告)
- 第34条(補助金額の確定)
- 第35条(補助金の精算)
- 第36条(他市町村負担金の確定)
- 第37条(指導監査の実施)
- 第38条(電磁的記録等)
- 第39条(雑則)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)