朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年9月27日施行のものです。これまでに5回改正されています。全39条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、心身障害者を地域活動支援センター(地域デイケア型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、心身障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第5条(事業内容)、第10条(申請及び決定等)、第26条(補助金の額)、第27条(補助金の交付申請)、第30条(補助金の変更申請)、第36条(他市町村負担金の確定)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業の実施
  3. 第3条 設置の承認
  4. 第4条 事業の変更等
  5. 第5条 事業内容
  6. 第6条 規模
  7. 第7条 設備
  8. 第8条 職員の配置
  9. 第9条 利用者
  10. 第10条 申請及び決定等
  11. 第11条 他市町村長との協議等
  12. 第12条 利用中止の届出
  13. 第13条 事業の運営
  14. 第14条 運営規程
  15. 第15条 非常災害対策
  16. 第16条 勤務体制の確保等
  17. 第17条 業務継続計画の策定等
  18. 第18条 衛生管理等
  19. 第19条 秘密保持等
  20. 第20条 苦情解決
  21. 第21条 虐待の防止
  22. 第22条 事故発生時の対応
  23. 第23条 傷害保険の加入
  24. 第24条 サービスの提供の記録
  25. 第25条 記録の整備
  26. 第26条 補助金の額
  27. 第27条 補助金の交付申請
  28. 第28条 補助金の交付決定
  29. 第29条 補助金の交付方法
  30. 第30条 補助金の変更申請
  31. 第31条 補助金の変更交付決定
  32. 第32条 状況報告
  33. 第33条 実績報告
  34. 第34条 補助金額の確定
  35. 第35条 補助金の精算
  36. 第36条 他市町村負担金の確定
  37. 第37条 指導監査の実施
  38. 第38条 電磁的記録等
  39. 第39条 雑則

別表(別表第1(第26条関係)、別表第2(第26条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者を地域活動支援センター(地域デイケア型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、心身障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 朝霞市長(以下「市長」という。)は、社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、補助を行うことにより、心身障害者に対する前条の事業を実施するものとする。

(設置の承認)

第3条 センターの設置主体及び運営主体は、社会福祉法人等とする。

2 センターに係る事業を行う社会福祉法人等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する届出及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第二種社会福祉事業の届出を行うものとする。

3 設置の承認を受けようとする者は、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)設置承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定に基づき申請があったものについて、その内容を審査し、本要綱に定める諸要件、他の施設の利用状況等を勘案した上で設置が適当と認めるときは、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)設置承認書(様式第2号)により承認するものとする。

(事業の変更等)

第4条 前条第4項の規定により承認を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が承認を受けた内容を変更しようとするときは、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)変更申請書(様式第3号)、事業者がセンターを廃止しようとするときは、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)廃止届出書(様式第4号)を事前に市長に提出しなければならない。

(事業内容)

第5条 センターに係る事業は、次に掲げるものとする。

 (1) 創作的活動の機会の提供に関すること。

 (2) 生産活動の機会の提供に関すること。

 (3) 社会との交流の促進等に関すること。

 (4) その他地域生活支援の促進を図ること。

2 事業者は、前項の事業に加え、機能強化を図る事業の実施に努めるものとする。

(規模)

第6条 センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

2 センターは、実利用人員によって次のように区分する。

 (1) A型 実利用人員15人以上20人未満

 (2) B型 実利用人員10人以上15人未満

 (3) C型 実利用人員10人未満(原則5人を超えることを基準とする。)

(設備)

第7条 センターは、次の設備を設けなければならない。

 (1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所(面積は利用人員1人当たり3.3m2以上とする。)

 (2) 休憩室

 (3) 静養室

 (4) 便所

 (5) 洗面所

(職員の配置)

第8条 センターには、心身障害者に対し、適切な処遇を行うことができる職員を配置するものとする。

2 センターに置く職員及びその員数は次のとおりとする。

 (1) A型

 (2) B型

 (3) C型

3 前項に規定する職員は、専ら当該センターの業務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないとして、市長が認めたときは、この限りでない。

4 センターには、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等を行うため、就労支援員を置くことができる。

5 前項に規定する就労支援員は、専ら当該センターの業務に従事する者とし、施設長及び指導員と兼務できないものとする。

(利用者)

第9条 センターの利用者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうち、利用することが適当であると市長が認めた者とする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 (2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定された者

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定された精神障害者保健福祉手帳又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定された自立支援医療(精神通院)受給者証を所持する者

 (4) 第1号から前号までのいずれかに準ずるものとして市長が利用を適当と認めたもの

2 前項に定める利用者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活に必要な所作のうち、移動、排せつ、更衣、整容の全てについて、一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えないものを重度障害者とする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が1級の者

 (2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項に基づき療育手帳の交付を受けており、その障害の程度が(A)の者

 (3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が2級の者で、かつ、埼玉県療育手帳制度要綱第4条第2項に基づき療育手帳の交付を受けており、その障害の程度がAのもの

3 他の市町村に住所を有する者のうち、当該市町村の長がセンターを利用することを適当と認め、市長の同意を得た者は、前項の規定にかかわらず、センターを利用することができる。この場合において、市長は、当該市町村の長との協議の上、当該市町村の長に対して、第36条の規定に基づき算出された額の負担を求めることができる。

(申請及び決定等)

第10条 センターの利用を希望する者で、市内に住所を有するものは、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用申請書(様式第5号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、事業者の意見を求め、センターの利用の可否を決定し、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用承認・不承認決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用の決定をしたときは、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用依頼書(様式第7号。以下「利用依頼書」という。)により事業者に通知するものとする。

(他市町村長との協議等)

第11条 第9条第3項に規定する利用者がセンターを利用するにあたっては、市長は、当該市町村の長に地域活動支援センター(地域デイケア型)の利用について(協議)(様式第8号)の提出を求め、センターの利用適否及び費用負担に関する協議を行うものとする。

2 市長は、前項の協議の結果を、地域活動支援センター(地域デイケア型)の利用について(通知)(様式第9号)により当該市町村の長に通知するものとする。

(利用中止の届出)

第12条 利用者は、センターの利用を中止するときは、地域活動支援センター(地域デイケア型)利用中止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、利用の中止について事業者に報告するものとする。

3 市長は、第9条第3項に規定する利用者から第1項の規定による提出があったときは、利用の中止について当該市町村の長に報告する。

(事業の運営)

第13条 センターは、施設の運営に当たっては次の事項に配慮しなければならない。

 (1) 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならないこと。

 (2) センターは、週5日以上、かつ、1日5時間以上事業を行うこと。

 (3) 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

 (4) 生産活動に従事した者に対し、生産収入から生産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。

(運営規程)

第14条 センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 (1) 施設の目的及び運営の方針

 (2) 職員の職種、員数及び職務の内容

 (3) 利用定員

 (4) 事業の利用について利用者との契約に関する事項

 (5) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

 (6) 施設の利用に当たっての留意事項

 (7) 非常災害対策

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (9) その他施設の運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第15条 センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 センターは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

4 センターは、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第16条 センターは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 センターは、当該センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第17条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第18条 センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、当該センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 (2) 当該センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第19条 センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決)

第20条 センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 センターは、その提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 センターは、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 センターは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(虐待の防止)

第21条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 (2) 当該センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 (3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(事故発生時の対応)

第22条 センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(傷害保険の加入)

第23条 センターの運営主体は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第24条 センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

(記録の整備)

第25条 センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

 (1) 前条に規定するサービスの提供の記録

 (2) 第20条に規定する苦情の内容等の記録

 (3) 第22条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(補助金の額)

第26条 補助金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額と補助対象経費の実支出額(当該事業に係る寄付金その他の収入があるときは、その寄付金その他の収入の額を対象経費から控除し、算定した額)を比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第27条 補助金の交付申請について、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金交付申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度開始後、速やかに市長に提出するものとする。

 (1) 経費所要額調

 (2) 対象経費の支出予定額内訳

 (3) 地域活動支援センター事業計画書

 (4) 収支予算書

 (5) 利用者名簿

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に係る補助申請予定額が、前年度以前の補助実績額を上回る場合は、申請額について市長が定める期日までにあらかじめ協議を要するものとする。

(補助金の交付決定)

第28条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について決定を行い、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金交付決定・却下通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第29条 補助金の交付は、交付決定をした額を概算払により、4月と10月の2回に分けて行うものとする。ただし、事業が1年に満たない場合その他特別な事情がある場合は、市長の定める方法による。

(補助金の変更申請)

第30条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業内容等の変更により交付申請の額に変更が生じたときは、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金変更交付申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

 (1) 経費所要額調

 (2) 対象経費の支出予定額内訳

 (3) 収支予算書

 (4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第31条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、当該変更交付申請に係る書類を審査し、交付決定の内容変更の可否を決定し、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金変更交付決定・却下通知書(様式第14号)により当該事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第32条 補助金の交付決定を受けた事業者は、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)利用人数等実績報告書(様式第15号)を毎月市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長から要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で報告しなければならない。

(実績報告)

第33条 補助金の交付を受けた事業者は、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実績報告書(様式第16号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の終了の日から10日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

 (1) 経費所要額精算書

 (2) 対象経費の支出額内訳

 (3) 朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)利用人数等実績報告書

 (4) 収支決算書

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第34条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書について、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金交付確定通知書(様式第17号。以下「確定通知書」という。)により事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第35条 事業者は、補助金交付額が前条の確定通知書による補助金交付確定額を上回った場合は、確定通知書の受領後、速やかに補助金差額分を返還するものとする。

(他市町村負担金の確定)

第36条 市長は、第33条の規定により提出された実績報告書に基づき、他市町村の利用者1人ごとの年間延べ利用人数(その者が利用した日数をいう。)を当該センター全体の年間延べ利用人数で除し、事業実績報告により確定した補助金額に乗じて、1人ごとの負担金額を算出するものとする。

2 前項の規定により負担金額を算定した場合において、その額に1円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てて計算するものとする。

3 利用者ごとの負担金額の年間上限額は、800,000円とする。ただし、A型及びB型のセンターを利用する重度障害者については、利用者ごとの負担金額の年間上限額を1,360,000円とする。

4 市長は、補助金の確定後、直ちに他の市町村の長へ負担金について通知し、当該市町村の長に、通知受領後速やかに支払を行うよう求めるものとする。

(指導監査の実施)

第37条 市長は、適正な運営を確保するため、市が定める指導監査実施方法に基づき、補助金の交付決定を受けた事業者に対し、毎年度指導監査を実施するものとする。

(電磁的記録等)

第38条 センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができる。

(雑則)

第39条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

別表

別表第1(第26条関係)

種目補助金額対象経費
地域活動支援センターA型次の基準単価の合計額と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(※1)施設の運営に要する人件費、事務費及びその他の経費
基本分14,408,000円
重度加算分重度障害者の割合に応じて別表第2により算定された額
就労支援加算分就労支援員を配置しているとして別表第2により算定された額
処遇改善費月額10,000円に当該月の従事者数を乗じた金額と月額40,000円のいずれか低い額を補助金額とし、勤務年数等を勘案し事業者が配分することができる。従事者の処遇改善に要した経費
地域活動支援センターB型次の基準単価の合計額と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(※1)施設の運営に要する人件費、事務費及びその他の経費
基本分12,950,000円
重度加算分重度障害者の割合に応じて別表第2により算定された額
就労支援加算分就労支援員を配置しているとして別表第2により算定された額
地域活動支援センターC型次の基準単価額と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(※1)
基本分12,950,000円
初度設備費及び建物改修費(※2)1施設当たり500,000円と補助対象者(施設の運営主体)の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額施設の運営に要する初度設備整備費及び建物改修費
送迎車購入費1施設1台当たり1,800,000円と補助対象者(施設の運営主体)の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額施設の運営に要する送迎車購入費

※1 事業が1年に満たない場合は、基本分+重度加算分+就労支援加算分を加えた額を12で除して得た額に事業月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額と対象経費を比較して少ない方の額を補助金の額とする。

※2 初度設備費及び建物改修費については、事業開始初年度に限る。

別表第2(第26条関係)

区分実利用人員に占める重度障害者の割合地域活動支援センターA型地域活動支援センターB型
重度加算分(※)20%以下1,051,000円525,500円
20%超~40%以下2,102,000円1,051,000円
40%超~60%以下4,204,000円2,102,000円
60%超~80%以下6,306,000円3,153,000円
80%超~100%以下8,408,000円4,204,000円
就労支援加算分2,102,000円

※実利用人員に占める重度障害者の割合に応じた、右欄に掲げる額を基準額とする。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第10条、第11条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第11条関係)

様式第10号(第12条関係)

様式第11号(第27条関係)

様式第12号(第28条関係)

様式第13号(第30条関係)

様式第14号(第31条関係)

様式第15号(第32条関係)

様式第16号(第33条関係)

様式第17号(第34条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月27日要綱第83号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)