朝霞市の要綱「朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱」(平成24年4月1日) 全39条のうち30番目
朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱 第30条(補助金の変更申請)
条文
補助金の交付決定を受けた事業者は、事業内容等の変更により交付申請の額に変更が生じたときは、朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業費補助金変更交付申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 経費所要額調
(2) 対象経費の支出予定額内訳
(3) 収支予算書
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和6年9月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、心身障害者を地域活動支援センター(地域デイケア型)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(市が設置するものを除く。)で、心身障害者の利用に供するものをいう。以下「センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
全39条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(事業の実施)
- 第3条(設置の承認)
- 第4条(事業の変更等)
- 第5条(事業内容)
- 第6条(規模)
- 第7条(設備)
- 第8条(職員の配置)
- 第9条(利用者)
- 第10条(申請及び決定等)
- 第11条(他市町村長との協議等)
- 第12条(利用中止の届出)
- 第13条(事業の運営)
- 第14条(運営規程)
- 第15条(非常災害対策)
- 第16条(勤務体制の確保等)
- 第17条(業務継続計画の策定等)
- 第18条(衛生管理等)
- 第19条(秘密保持等)
- 第20条(苦情解決)
- 第21条(虐待の防止)
- 第22条(事故発生時の対応)
- 第23条(傷害保険の加入)
- 第24条(サービスの提供の記録)
- 第25条(記録の整備)
- 第26条(補助金の額)
- 第27条(補助金の交付申請)
- 第28条(補助金の交付決定)
- 第29条(補助金の交付方法)
- 第30条(補助金の変更申請)
- 第31条(補助金の変更交付決定)
- 第32条(状況報告)
- 第33条(実績報告)
- 第34条(補助金額の確定)
- 第35条(補助金の精算)
- 第36条(他市町村負担金の確定)
- 第37条(指導監査の実施)
- 第38条(電磁的記録等)
- 第39条(雑則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)