朝霞市の要綱「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(平成18年10月1日) 全18条のうち10番目

朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 第10条(補装具費の代理受領)

条文

市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業者の登録)
  3. 第3条(登録を受けた事業者に係る情報提供)
  4. 第4条(事業者の登録申請)
  5. 第5条(登録の通知)
  6. 第6条(変更等の届出)
  7. 第7条(報告等)
  8. 第8条(登録の取り消し)
  9. 第9条(補装具の製作等)
  10. 第10条(補装具費の代理受領)
  11. 第11条(請求)
  12. 第12条(補装具引渡し後の改善)
  13. 第13条(不正利得の徴収等)
  14. 第14条(関係帳簿等の保存)
  15. 第15条(登録期間)
  16. 第16条(登録の更新)
  17. 第17条(申請書等の様式)
  18. 第18条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)