朝霞市の要綱「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(平成18年10月1日) 全18条のうち5番目
朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 第5条(登録の通知)
条文
市長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 市長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)