朝霞市の要綱「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(平成18年10月1日) 全18条のうち9番目

朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 第9条(補装具の製作等)

条文

登録事業者は市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業者の登録)
  3. 第3条(登録を受けた事業者に係る情報提供)
  4. 第4条(事業者の登録申請)
  5. 第5条(登録の通知)
  6. 第6条(変更等の届出)
  7. 第7条(報告等)
  8. 第8条(登録の取り消し)
  9. 第9条(補装具の製作等)
  10. 第10条(補装具費の代理受領)
  11. 第11条(請求)
  12. 第12条(補装具引渡し後の改善)
  13. 第13条(不正利得の徴収等)
  14. 第14条(関係帳簿等の保存)
  15. 第15条(登録期間)
  16. 第16条(登録の更新)
  17. 第17条(申請書等の様式)
  18. 第18条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)