朝霞市の要綱「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市知的障害者相談員設置要綱 第2条(委嘱)
条文
市長は、次に掲げる資格を有する者のうち障害者団体等の意見を徴し、原則として、知的障害のある者の保護者のうちから適当と認められる者を相談員として委嘱する。
(1) 相談員は、知的障害のある者の一般的相談に応じるものであるから、人生経験が深く、社会的信望があり、知的障害のある者の福祉に理解のある者
(2) 相談員は、知的障害のある者の人格を尊重し、身上及び家族に関する秘密を他人に漏らすことのない堅実な者
(3) 相談員は、市、その他の関係団体との連絡を密にするとともに、知的障害のある者の地域活動の推進母体となる等、団体に協力しなければならない業務があるため、精力的に活動できる者
(4) 相談員は、民間の篤志家として活動を期待するものであるから民間の立場から奉仕的に活動でき、地域の実情に精通している者
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、知的障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、知的障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害のある者に関する援護思想の普及等、知的障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者相談員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)